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羽柴秀吉事書写(館蔵品127)

羽柴秀吉事書写(館蔵品127)
この史料は文化遺産オンラインにも掲載済みのものです。
羽柴秀吉事書写(文化遺産オンライン)
羽柴秀吉事書写1
羽柴秀吉事書写2
【釈文】
     覚
一検校和尚法眼幷惣山一統被得心、
 以一札 叡慮江被奏達之上者、自今
 以後、当寺儀、於秀吉不可疎略事、
一金堂儀破滅之由候条、悲母為逆修可
 建立候、然者八木壱万石、秀吉可申付候、
 幷和州宇智郡一円・紀州伊都郡旧
 領外在之分、両郡合参千石事、今度可返
 進旨、当山雖有出状、此方へ非可召置候之条、
 金堂可造畢間、為造用物成事申付候、
 向後も可為金堂修理料、但金堂修理
 不入時者、何雖為堂塔、彼以物成、修理可被
 申付、為其為新寄進申付候事、
 金堂儀、各不寄老若、普請手伝以下
 不可有疎略事
 右知行物成事、無私曲年々遂算用、
 対秀吉勘定可有之旨、以血判誓紙尤候事、
 木食上人金堂之本願相憑上者、木食
 被申次第、万端可被馳走旨、是又誓紙
 肝要候也、仍如件、
                  御書判
    天正拾三年六月拾三日 秀吉
                  在之
     金剛峯寺
【活字】
『豊臣秀吉文書集』2 1456号
ただし、上記史料集では、東京大学史料編纂所の高野山文書の影写本に拠っています。
【図版】
『きのくにの歴史と文化―和歌山県立博物館館蔵品選集―』和歌山県立博物館、2004年
【内容】
※文化遺産オンラインをご確認ください。
(当館学芸員 坂本亮太)

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