トップページ >当館収蔵品の調査・閲覧を希望されるかたへ(収蔵品の特別閲覧について)
特別閲覧を希望されるかたは、まず学芸課へ確認の連絡(電話やメールなど)をしてください。事前連絡なく、書面のみによる申請の場合、閲覧の受付をいたしません。また当日来館(即日)による閲覧対応はいたしかねます。ご注意ください。
(特別閲覧にあたっては、以下の点にご留意ください)
◇特別閲覧の対象となる資料は、和歌山県立博物館が収蔵する館蔵品・寄託品、そのほか調査資料(電磁的記録を含む)などです。
◇和歌山県立博物館が収蔵する資料(館蔵品・寄託品)の特別閲覧は、調査研究という明確な(学術)目的をお持ちで、実物資料を調査する必要性が認められるかたに限ります。写真等の閲覧で済む場合は、図録や和歌山ミュージアムコレクションなどで確認するなどしてください。
◇和歌山県指定文化財、国指定文化財(重要文化財・国宝)の閲覧の場合は、当館での手続きの都合上、内諾まで1か月以上のお時間をいただきます。余裕をもってお問い合わせください。
◇閲覧希望者が学生など文化財の取り扱いに習熟していないと当館が判断した場合には、指導教員等の同伴を求める場合があります。
◇特別閲覧を希望する資料を特定したうえで、申請の前にまず学芸課へ電話・メール等で対象資料が特別閲覧可能かどうか、事前の確認をお願いします。
【参考:館蔵品の一覧・データベース等】
・和歌山県立博物館HP コレクション
・和歌山県立博物館 収蔵品データベース
◇対象資料が、展示中・貸出中・修理中、資料の状態などにより閲覧できない場合があります。
◇対象資料が大型のものの場合など、移動・設置が困難なものについては、申請者に美術資料の取り扱いに習熟した作業員などの人員の手配をお願いする場合があります。
◇特別閲覧の際には学芸課の担当学芸員が立ち会うことになりますので、余裕をもって、事前に日程の調整を行ってください。また、閲覧スペースに限りがあり、閲覧スペースが使用中などの理由で希望日に閲覧していただくことができない場合があります。
◇担当学芸員と日程調整を済ませたうえで、閲覧日時・目的・対象資料などを記した所定の特別閲覧願を、閲覧を希望する日より1週間前までに当館へ到着するように提出してください。当館からの許可書が必要な場合は、事前にお申し付けください。
◇閲覧を希望する資料が寄託品の場合は、所蔵者の書面による許可書が必要です。特別閲覧願に許可書の写しを添えて提出してください。
◇館蔵品については写真撮影が可能です。寄託品の場合は、所蔵者の許可が得られている場合に限り撮影可能です。
◇申請書に記載した使用目的以外で使用(転用)することはできません。
◇展示(貸出)に関わる事前調査の場合などは、別途、学芸課へご相談ください。
◇写真掲載の予定がある場合は、別途手続きが必要になります(→ 写真資料の貸し出しについて)。
◇特別閲覧の際、資料の取り扱いにあたっては、担当学芸員の指示に従ってください。
◇資料(文化財)を汚損・毀損しないように細心の注意を払って閲覧してください。もし万一、閲覧者の瑕疵により汚損・破損等の損害があった場合には、閲覧者に一切の責任を負っていただきます。
【お問い合わせ先】
和歌山県立博物館 学芸課
〒640-8137 和歌山市吹上1-4-14
℡ 073-436-8670 FAX 073-423-2467
E-mail admin@hakubutu.wakayama-c.ed,jp
ダウンロード/File Download
特別閲覧願(Word) (ダウンロード / Wordファイル / 14.51KB)
特別閲覧願(PDF) (ダウンロード / PDFファイル / 42.43KB)